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2007/07/25

ネット選挙、みんなで渡れば恐くない

NB Online で、「公選法、ネットでなし崩し」 という記事が報じられている。

公選法では、選挙期間中に選挙運動として配布できる 「文書図画」 はビラやはがきに限定されていて、ウェブでの選挙運動はできないものとされていた。それが、「みんなで渡れば …」 式に、なし崩しになっているらしい。

私は今年 4月に "「連呼」 って、やっぱり迷信だと思う" というエントリーで、以下のように述べている。

要するに、この国では、「連呼」 に限らず、「選挙そのもの」 が迷信で成立しているようなものだ。現行の公選法こそが、最も強力な 「守旧ファクター」 だと言うほかない。

選挙って、かなり人間を興奮させるゲーム的要素を色濃く備えている。その一つが、「制約が多い」 ということで、多くの重箱の隅的な制約の中で、いかに網の目をくぐり抜けて 「うまくやる」 かが、成功の基準になっているところがある。

その 「うまくやる」 ための専門家 (「参謀」 とか 「コンサルタント」 とかいう存在) にとって、現行の公選法のばかばかしさは、「メシの種」 なのだ。公選法がきちんと常識的なものになって、ばかばかしさが消えてしまうと、彼らのメシの種もなくなる。

ところが、インターネットという要素は、彼らの理解を超えてしまっているがために、どうやら全然うまく扱えないらしいのだ。だから、彼らとしても 「取扱品目」 からはずしてしまったようなのだね。「こればかりは、どうも手に余ります」 ってなもんだ。

で、これまでは手探り状態だった各政党も、「こりゃ、みんなで渡れば恐くないぞ」 ってことがわかったようで、意味もなくタブーとされていた選挙期間中のコンテンツ更新を、堂々とやり始めたということのようだ。

実は、これまでだって抜け道はいくらでもあった。

ウェブのコンテンツ更新が 「禁止」 とされていたのは選挙期間中だけのことで、だったら、公示、あるいは告示の前日までに、言いたいことは全部アップしておけばよかったのである。

「立候補者」 としての 「公約」 などを載せるのはいけないが、「立候補予定者」 としての 「考え方」 を載せるのは、OK だったのである。で、選挙期間中もコンテンツはそのままにしておけばいいから、選挙用の 「文書図画」 としての機能をほとんど果たしていた。

これって、本当にばかばかしいことなのである。こんなことで、警察との間で 「グレーゾーンの探り合い」 をするぐらいなら、さっさとインターネットによる選挙運動を認めてしまえばいいのである。

で、そのための 「手続き」 が、今始まっているようなのだね。何事も 「既成事実の積み重ね」 がものを言う世界だから。

【H19.08.25 追記、H20.01.11 さらに追記】

当ブログの、この問題の関連記事 (だんだん核心に迫っているかも)

選挙カーの連呼は、やはり無意味だろう (平成 19年 4月 17日)
「連呼」 って、やっぱり迷信だと思う (同年 4月 20日)
日本一シュールな法律条文 (同年 4月 21日)
ネット選挙、みんなで渡れば恐くない (同年 7月 25日 = 当記事)
やっぱり変だよ、公職選挙法 (同年 8月 3日)
選挙の馬鹿馬鹿しさの根源は公選法 (同年 10月 2日)

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コメント

公選法に関連したニュースで
『参院選 有名人応援も「芸」はダメ!?』
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20070725-00000050-san-l11
も面白いです。
『選挙スタッフがハンドマイクで芸人の「18番」のせりふを連呼するという、何とも奇妙な応援に。』
現場に居たら私は爆笑しそうです。

投稿 コテハン | 2007/07/26 00:41

コテハン さん:

だから、「ウグイス嬢」 って、しゃべりがちょっと下手ぐらいじゃないといけないんですね ^^;)

投稿 tak | 2007/07/26 01:04

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