当サイトの "選挙カーの「連呼」は「迷信」から生じているらしい" というページがにわかに脚光を浴びてしまったということは、4月 17日のエントリーに書いた。
これに対してこのほど、読者の方から "選挙カーの「連呼 は「迷信」ではありません" というご教示のメールをいただいた。
このメールで、長年の疑問がやっと解けた。やっぱり、「走行中の選挙カー」 では、連呼しかできないもののようなのだ。公選法には、以下の規定があるとご指摘頂いた。(2021年 10月 注記: 以下の文章は法律改正によって、現状には適用されない)
第141条の3 何人も、第141条(自動車、船舶及び拡声機の使用)の規定により選挙運動のために使用される自動車の上においては、選挙運動をすることができない。ただし、停止した自動車の上において選挙運動のための演説をすること及び第140条の2第1項(連呼行為の禁止)ただし書の規定により自動車の上において選挙運動のための連呼行為をすることは、この限りでない。
それにしても、法律の文章というのはわかりにくいものだとは思っていたが、すさまじいものである。なにしろ、「選挙運動のために使用される自動車の上においては、選挙運動をすることができない」 のだそうだ。これ、いくら何でもなんとかならないものだろうか。
いや、法律の内容の問題として言っているのではない (そんなの、私にはどうでもいい)。純粋に言葉の使い方の問題として、読んで恥ずかしくなるだろう。これが矛盾でなくて、何が矛盾だというのだ。誠実に考えると、遵守すること自体が無意味とさえ思える。
まあ、その恥ずかしさをぐっと堪えて解釈すれば、但し書きで、停車中の街頭演説と、(走行中ならば)連呼行為のみが認められているということのようだ。
ただし実際には、警察はこの規定を厳密に適用していないので、走行中の選挙カーで連呼に限らず政策を訴えても、摘発されることはないということのようなのである。いわゆる「運用の問題」 、つまり「お上のさじ加減」ということだ。
で、私にメールをくださった方によると、街宣車で連呼をしないで当選できるのは、すでに当選するだけの知名度があるか、組織票を持っている人、顔がいい人など、特別の理由がある人に限られるのだそうだ。
多分、この方は選挙運動を経験されているのだろう。何もない普通の人は、連呼なしでは当選できず、知名度を上げるには街宣車での連呼が一番効果的なことは、実際に選挙をやってみればわかると強調されている。
うーむ。おっしゃることはよくわかるが、それでも、私は「連呼」、もっと言えば、選挙カーでの選挙運動、いや、さらに現行の選挙制度そのものにまで、疑問を持っているのだよね。
連呼をすれば、候補者の名前はいやでも有権者の脳みそに刷り込まれる。そして、商品が宣伝で売れるように、政治家も宣伝で当選するということなのだろう。ただ、選挙というのは、その宣伝の仕方の 「しばり」 ががんじがらめになっていて、今あるやり方以外の方法が、事実上できないようになっている。
どこかのサイトで、名前の連呼をするよりも、「選挙カーに大型液晶パネルを付けて、政策のプレゼンをする方が効果的」というアイデアを見たことがあるが、多分、これは公選法に違反するとかなんとか、難癖を付けられるだろう。なにせ選挙運動にインターネットを使うことすらできないんだから。
要するにこの国では、「連呼」に限らず、「選挙そのもの」が迷信で成立しているようなものだ。現行の公選法こそが、最も強力な「守旧ファクター」だと言うほかない。
馬鹿馬鹿しい公選法ギリギリのグレーゾーンでの運動を展開するスリルを、候補者やその関係者があたかもサバイバルゲームのように楽しんでいる。まあ、確かにゾクゾクするほど興奮するだろうな。自分が立候補しているわけでもないのに、選挙になるとアドレナリン出まくりで楽しんじゃってる人もいる。そうした人を、私は何人も知っている。
で、そうしたグレーゾーンの運動を指導する選挙のプロが、幅をきかせるようになっている。選挙制度が変わってしまったら、彼らの存在価値がなくなってしまう。だから、現行の妙ちくりんな選挙制度は、彼らにとって、最大の「既得権」なのだ。ものすごい構図である。
私自身、選挙権の行使は大切だという建前に立脚して、選挙の度にきちんと投票してはいるが、その投票という行動は、はっきり言って空しい。ものすごく空しい。ああ、空しいとも。こんなんで、空しくないわけないじゃないか。悪いけど。
少なからぬ人が 「投票なんかしたって、何も変わりゃしねぇよ!」 と言いたくなる気持ちも、痛いほど理解できる。この構図に手を付けないで 「皆で投票しましょう」なんて呼びかけても、そりゃ、単なるきれい事で、投票率なんか上がるわけがないのである。
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