中小企業のオヤジさん、10月まで死ぬな!
息子に社長を譲るつもりの中小企業の経営者で、どうも老い先が長くなさそうな気がしている人は、何としても今年の 10月までは、死なないでがんばってもらいたい。
10月以後、「事業承継税制」というのが変わって、株式相続に関する相続税の納付が猶予されたり免除されたりするからだ。
私は基本的にこの方面の話にはうといのだが、近頃初めてこの話を聞いて、「おぉ、政府もたまにはいい法律を作ってくれるじゃないか」 と、拍手したい気持ちになったのである。これで中小企業の跡取り息子が、相続税を払えなくて会社をたたんでしまうなんてことが避けられそうなのである。
現行では、非上場の中小企業の株式を相続した場合、相続税は 10%減額という措置しかないらしいのだ。これだと、これから社長を継いで苦労しなければならないという矢先に、「さあ、相続税を払え」ということになって、腰砕けになるのである。最悪は会社をたたむことになる。
ところが、新しく創設される「取引相場のない株式等に係わる相続税の納税猶予制度」というもののおかげで、相続した株式の課税価格の 80%分が、納税猶予されるのだそうだ。ありがたい話じゃないか。
さらに相続して 5年間事業を継続し、その後も死亡時まで株式を保有し続ければ、最終的に猶予された税額の納付も、免除されるのだそうだ。要するに、事業を継いだら 5年間は何としてもがんばって、その後も株を売らなければ、残りの相続税も払わなくていいのである。
私は基本的に中小企業の味方である。必死にがんばっている中小企業のオヤジさんには、頭の下がる思いがしているのである。それなのに、せっかく築き上げた会社を、自分が死んで息子が継ぐという段階で、お国に召し捕られてしまいかねない今の制度は、やっぱり気の毒な限りなのだ。
これまでの措置は、欧米に比べて十分じゃなかったので改めたということらしい。日本は中小企業を大事にしてこなかったということなのね。大企業はなんだかんだと優遇措置が大きかったのに。
で、これ以上のことを私に聞かれても、実はちんぷんかんぷんなので、詳しいことは こちら をご覧いただきたいのである。
とにかく、オヤジが死にかかっている中小企業の跡取り息子は、10月までは延命措置でもなんでもして、生き延びてもらった方がいい。オヤジの最後の仕事は、最低あと半年生きることだ。がんばれ、オヤジ!
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