ネット選挙の 「部分的解禁」 について考える
今国会で提出される公職選挙法改正案を成立させることで、与野党が合意したので、いわゆるネット選挙が、この夏の参院選から解禁されるのが確実になった。まったく、今頃まで何をしてたんだと言いたいほどだが、5月 20日の記事に書いたとおり、遅きに失してはいても、前進するだけマシと、評価することにしよう。
あれからいろいろな報道を読むにつけ、選挙期間中には「政党と候補者に限って、ホームページ(この言い方、何とかならんかなあと思うが)と、ブログの更新を認めるなんて書いてあったから、「じゃあ、政党と候補者以外は、ウェブページとブログの更新ができないのか!」なんて、腰を抜かしそうになったが、それは誤解だった。
選挙運動以外では、ほかのサイトの更新を制限するものではないみたいなのだ。当たり前だが。
しかし「政党と候補者以外は、選挙に関したことをサイトに書いちゃいけないのか?」という疑問も残るが、実際には、投票を依頼するという行為がなければ、選挙に関することはいくら書いても大丈夫なようだ。それは、これまでと同様である。
しかし、これもちょっと不満が残る。政党と候補者以外の、ごくフツーの人間が、自分が是非当選させたいと思う候補者に投票するように依頼するってことがあってもいいじゃないかと、私は思うのだが、誰に頼まれたわけでもないが、自主的に勝手に行う選挙運動というのは、ネット上ではしてはいけないもののようなのだ。
でもまあ、「投票を依頼する」ってことがいけないのであれば、表現のアヤで、なんとでもいけそうな気がするから、当面はあまり気にしないでおこう。将来的には「勝手連的ネット選挙運動」ってのも解禁されなければならないと思うが。
まあ、とりあえず今回の部分的解禁は評価しておいて、それにつづく全面解禁と、公選法の改正は、プッシュしていかなければならないと思う。なにしろ、日本の公選法はばかばかしいにもほどがあると言いたくなるほどの代物だから。
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