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2015年2月13日

ネットの個人アカウントの相続人

米国の Facebook が、「利用者が自分の死後に自身のページ(アカウント)を管理してもらう「相続人」を指定できる機能を導入したのだそうだ。相続人は利用者本人のアカウントに遺言を載せたり、追悼文や葬儀の日取りを表示したりすることができるのだという。このシステムは米国以外でも順次スタートするらしい(参照)。

この記事を読んで、昔々に書いた「ホームページの永代供養」というコラムを思い出した。日付を見ると、12年近くも前に書いた文章である。へえ、私もずいぶん長くネットの世界に関わっているものである。

個人サイトや Facebook の個人アカウントなんていうのは、当人が死んでしまったらもうどうしようもなくなるのである。私はまだまだ元気だが、明日どうなるかは誰にもわからない。人の命と個人サイトなんて、はかないものである。

Facebook の「相続人」指定システムは、そのあたりの問題を解決する助けにはなるだろう。「あの人、最近ちっとも更新しなくなっちゃったね。どうしたんだろうね」と思われたまま、ついに忘れ去られるという事態を避けるために、「○○は、△月×日に亡くなりました。葬儀の日取りは以下の通り」なんていう記事を、相続人が載せてくれるというなら、ありがたいことである。

個人のアカウントの ID とパスワードなんて、多分家族も知らないのだから、相続人を指定しておいて、その相続人が死語のすべてを取り仕切ってくれるというなら、ひとまず安心である。問題は、その相続人が依頼者の死を迅速に把握して、素早く対応してくれるかどうかだ。

結局は、「俺が死んだら、ネット相続人の○○さんに連絡してくれ」と、家族に頼んでおくしかないのだろう。だったら、相続人機能そのものを家族に頼んでおく方が近道かもしれない。件の記事も、「相続人を指定せず、従来通り遺族らに削除してもらうことも可能だ」と結んでいる。

 

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