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2016年2月 2日

選挙カーの連呼と、投票依頼の電話

私の住む街では 2月 7日が市会議員選挙の投票日なので、選挙カーが候補者の名前を連呼し続けている。はっきり言ってうるさくてしょうがない。

この「連呼」というのは誰が考えても馬鹿馬鹿しいことだが、日本の公職選挙法では、動いている選挙カーでは候補者名の連呼をすること以外は許されていない。これは私の本宅サイトの「選挙カーの 「連呼」 は 「迷信」 から生じているらしい」というページから日本中に知れ渡った驚愕の事実である。

その根拠を示そう。公職選挙法の条文だ。

(車上の選挙運動の禁止)
第141条の3 何人も、第141条 (自動車、船舶及び拡声機の使用) の規定により選挙運動のために使用される自動車の上においては、選挙運動をすることができない。ただし、停止した自動車の上において選挙運動のための演説をすること及び第140条の2第1項 (連呼行為の禁止) ただし書の規定により自動車の上において選挙運動のための連呼行為をすることは、この限りでない。

もう何度も書いたことだが、「選挙運動のために使用される自動車の上においては、選挙運動をすることができない」というのは、日本一シュールな法律条文である。つまり公選法 第141条の3 では、「選挙運動のために使う選挙カーでは選挙運動をしちゃいけないんだけど、連呼行為だけは許してあげる」 と、実に馬鹿なことを言っているのである。

こんな馬鹿な法律のせいで、選挙期間中は選挙カーの連呼で実にかまびすしいことになる。とくに市議会議員選挙みたいな身近な選挙だと、街中が選挙カーであふれかえるので、たまったものではない。

連呼しかしちゃいけないというので、「地元の ○○××です。よろしくお願いいたします」なんていう、ちょっとすれすれの言い方が多くなる。市議会議員選挙だもの、地元で当たり前じゃないかと思うのだが、どうも「地元」という言葉は人の心をくすぐるらしい。

投票日の 2〜3日前になると、いろいろなところから投票依頼の電話がかかってきて、これはもう、選挙カーの連呼よりもうっとうしい。私は投票依頼電話が来たらたった一言、「もう期日前投票を済ませました」と言うことにしている。すると向こうも「頼んでも無駄なヤツ」ということで、あっという間に電話を切ってくれる。それはもう、薄情なほどの素っ気なさに切り替わるので、びっくりするほどである。

 

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コメント

今度、投票依頼の電話があったらたっぷり相手をしてから ”実は不在者投票を済ませました” と言ったらどうでしょうか。

私は電話番号を載せていないので、投票依頼の電話がかかってこないので寂しいです。

投稿: ハマッコー | 2016年2月 2日 21:01

ハマッコー さん:

そりゃ、相手はがっくり疲れますよ (^o^)

投稿: tak | 2016年2月 2日 21:42

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