オリンピックと私
私の誕生日はミック・ジャガーと同じというのが密かな自慢で、実は明日がその誕生日なのである。そして 12年も前に書いたように(参照)、日本人は民法によって、誕生日の前日に年をとるということになっていて、ということは、私は既に 64歳になってしまったのである。
で、さらに言うと、私の生まれた年はヘルシンキ(フィンランドの首都ということを、案外知らない人が多い)でオリンピックが開かれていて、その開期は 7月 19日から 8月 3日までだった。ということは、私はヘルシンキ・オリンピックの真っ最中に生まれたのである。
当時の東北では、産婆さんを呼んで自宅で出産するというのが当たり前のことで、私も当然自宅で生まれた。母の陣痛が始まって産婆さんが駆けつけた時、ラジオではオリンピック水泳競技の男子 1500メートル自由形決勝が実況されていた。
この競技で日本の橋爪四郎選手が銀メダルを獲得したのだが、母は自分の初めての出産という一大事をすっかり忘れて、ラジオを聞きながらひたすら橋爪選手を応援しながら気張っていたという。
自然に気張っていたせいか、ゴール直前のクライマックスで母が一番エキサイトしていた時に、私が元気な産声を上げ、要するにチョー安産という結果になった。というわけで、母は私をオリンピック水泳の申し子と、しばらくは思っていたようなのである。
後年に至って「お前はもうちょっと水泳が上手になると思っていたのに」なんて言っていたが、世の中そんなに都合良くはいかない。
余談だが、母は自分の初めての出産を忘れてまで応援した水泳選手の名をケロリと忘れて、ずっと「古橋選手」だなんて思っていたようなのである。橋爪四郎さん、ごめんなさい。
そんなこんなで、私が 4で割り切れる年齢になると、オリンピックが開かれるのである。実にわかりやすい。今年はリオ・デ・ジャネイロで開かれるということで、「施設の工事が間に合うのか」とかなりやきもきされていたが、どうやらもう開幕直前というところまで来てしまった。
聞くところによると、オーストラリア選手団が選手村入りしたところ、トイレの水が流れず、壁から水がしみ出てくるというお粗末さなので、とっとと選手村から出て、他に宿舎を決めたそうだ。で、ブラジルの当局は 「まだ完全ではないが、すぐに改善する」 と、呑気なことを言っているらしい。
さすがブラジルである。プレッシャーがない。
ところで私は、12歳の時の東京オリンピックは心を躍らせてテレビを見ていたが、それでお腹がいっぱいになってしまって、それから先のオリンピックというのがほとんど印象にない。今回のリオ大会も無関心のままで終わるだろうし、下手すると、次の東京オリンピックだって無関心のままかもしれない。
あまり無関心のままだと、「水くさい」なんて言われそうなのが心配なほどだ。
【2020年 7月 28日 追記】
誕生日の前日に年を取るという件に関しては、人は誕生日の前日になった途端に年を取るのではなく、誕生日の前日が終わらんとする一瞬(24時)に年を取るとされているようなのだ。詳しくは、2020年 7月 28日付の "人は誕生日の前日に年を取るわけなのだが" を参照されたい。
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コメント
「素晴らしい進展」があったとのことで、無事、選手村入りしたようです>オーストラリア
いろいろツッコミどころが(笑)
https://www.iwate-np.co.jp/newspack/cgi-bin/newspack_c.cgi?c_sport_l+CO2016072601001046_1
投稿: 山辺響 | 2016年7月26日 15:05
山辺響 さん:
>素晴らしい進展があった。約200件あった問題が今は指で数えられるほどに減った。
これは本当に素晴らしい (^o^)
投稿: tak | 2016年7月26日 19:16
ミック・拓郎さん!(≧∇≦)
投稿: ひろゆき王子 | 2016年7月27日 00:08
ひろゆき王子 さん:
あの〜、拓明なんですけど ^^;)
投稿: tak | 2016年7月27日 19:37
すみません。
ヘルシンキオリンピックで銀メダルを取ったのは、
橋爪功さんでなくて、橋爪四郎さんです。
投稿: ぺんぎん | 2016年8月 4日 01:08
ぺんぎん さん:
うわ! とんでもない間違いをしてしまいました。
書いていて、自分でも何となく気持ち悪い気がしたんですが、なぜかスルーしてしまいました。
さっそく修正します。ありがとうございました。
投稿: tak | 2016年8月 4日 12:19
今頃で恐縮ですが、年を取るタイミングについては、すこし誤解がありそうです。
リンク元の記事に、以下の記載がありますが、何時に満了となるかは民法の別の条文に定めがあります。
>(前日の何時かは定められていないから、前日になったとたんに歳をとるのだろう)
民法141条を見てください。
「前条の場合には、期間は、その末日の終了をもって満了する。」とあります、140条に定められているのは「日、週、月又は年によって期間を定めたときは、」ということなので、
「日、週、月又は年によって期間を定めたときは、期間は、その末日の終了をもって満了する。」と読むことになります。
143条2項も、「年によって期間を定め」ている場合なので、期間は末日の終了をもって満了します。
つまり、Takさんが満64歳になられたのは、平成28年7月25日の24時00分です。
お誕生日おめでとうございました。
投稿: としお | 2016年8月 9日 01:16
としお さん:
へえ、141条ってものがあったんですね。
ご指摘ありがとうございます。
でも、7月25日の24時00分というのは、7月26日の 0時0分 とどう違うのかと、悩みそうです ^^;)
投稿: tak | 2016年8月10日 01:50