選挙カーの 「連呼」 について再び
HUFFPOST に "「選挙カーってうるさくない?」 「名前を連呼する意味あるの?」 現役ウグイス嬢に聞いてみた" という記事がある。どういうわけか、大昔の田中角栄の選挙運動の写真がでっかく使われている。
記事の内容は実際のウグイス嬢へのインタビュー形式になっているのだが、「アナウンス原稿は選挙事務所が用意するんですか?」という質問に、このウグイス嬢は「私の場合、原稿は自分で用意しています。政党の公約や、候補者のホームページ・パンフレットなどを参考に、事前に調べて原稿にします」と言っている。
そして「アナウンス原稿を作る上での注意点は」という質問には。次の用に答えている。
アナウンスのルールなどは、それほどガチガチに決められているわけではありません。たとえば、アナウンス原稿の内容に合わせて、声の抑揚を変えることなど基本的なことを大事にしています。
あとは、学校・病院・斎場などの近くでは、TPOに合わせてアナウンスをしないようにしています。これらも公職選挙法で定められています。
これにはちょっと驚いた。というのはこのウグイス嬢、「公職選挙法 第140条の二の3」にある「学校(中略)及び病院、診療所その他の療養施設の周辺においては、静穏を保持するように努めなければならない」という規定には気を使っているようだが、その次の条文に関しては全然知らないみたいなのである。
これに関しては、私の「本宅サイト」である『知のヴァーリトゥード』の中の ”選挙カーの「連呼」は「迷信」から生じているらしい” というページで詳しく論じてあるし、このブログの右側の「サイト内検索」という窓に「連呼」と入力して「検索ボタン」をポチッと押してもらいさえすれば、それに関する記事がどっさり出てくる。
一言で言ってしまうと、いわゆる「選挙カー」では、停車している時以外は、連呼しかしちゃいけないと、公職選挙法で決まっているのである。それを規定した条文をそのまま引用しておこう。
第141条の3
何人も、第141条(自動車、船舶及び拡声機の使用)の規定により選挙運動のために使用される自動車の上においては、選挙運動をすることができない。ただし、停止した自動車の上において選挙運動のための演説をすること及び第140条の2第1項(連呼行為の禁止)ただし書の規定により自動車の上において選挙運動のための連呼行為をすることは、この限りでない。
のっけから「選挙運動のために使用される自動車の上においては、選挙運動をすることができない」という条文には笑ってしまうほかない。つまり選挙カーでは原則的に選挙運動をしちゃいけないのだが、「連呼行為をすることは、この限りでない」と書いてあって、要するに「連呼だけはしてもいいよ」というお目こぼし規定が付いているのだ。
嘘か冗談としか思われない法律だが、これ、マジに本当のお話である。このウグイス嬢は「アナウンスのルールなどは、それほどガチガチに決められているわけではありません」なんて言っているが、実は彼女が知らないだけで、馬鹿馬鹿しいほどガチガチに決められているのだよ。何しろ、選挙カーが動いている間は、「連呼」しかしちゃいけないというのだから。
それで長らく選挙の度に、選挙カーはうんざりするほど候補者名の連呼ばかり繰り返してきたのだが、最近はちょこっとだけ趣向を凝らして、気の利いたことも言うようになっているようなのだ。
しかしこれ、原則的には立派な公職選挙法違反なのである。とはいえ選挙管理委員会としても、あまりにも馬鹿馬鹿しい条文を杓子定規に適用することは敢えてしない方針になっているようで、うるさいことは言わないみたいなのだ。まあ、日本人お得意の「なあなあの事なかれ」主義だよね。
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コメント
ツイッター上で目撃(多分現在削除されてる)したのですが、「現役閣僚の選挙カー(ご本人いない録音の垂れ流し)が、(連呼以外と思われる)音声を流して走っていてとても心地よい演説で流石だ」、と礼賛している内容でした。
走行中は連呼しかできないので、きっと違法であることにお気付きになって、ツイッター記事は削除されたのでしょう。
選挙カーがこないと見捨てられた感のある方々は別として、各メディアで最新情報確認可能ですよね。
もっとも、例えば手元でその日の最新情報を得られない環境にある方々のほとんどは、今後有権者としての期間も、、、(自主規制)
投稿: 乙痴庵 | 2017年10月14日 10:28
乙痴庵 さん:
「連呼以外しちゃいけない」 というのは、案外知られていないみたいなのですね。それでいて、あれだけ連呼しちゃうんだから、やっぱり 「迷信」 なんでしょうね ^^;)
投稿: tak | 2017年10月14日 20:29